契約に伴い、下記の無料生命保障が付随します。
※ 契約書より抜粋
※ 生命保障の内容は、適宜改訂が行われます。本ページの内容も、常に最新のものに更新するよう努めます。
※ 生命保障の内容は、事前の予告なく変更することがあります。
※ 既に契約済みの方は、契約時にお渡しした契約書の保障内容に則って保証を行います。
※ 生命保障の内容は、契約する際の契約書に記載されている内容が最優先となります。
Contents
第7条(売主の責任)
(1) (無料生命保障)
契約日より15日以内にペットが病死した場合、売主に明らかな過失や原因がある場合(解剖をしないと分からない場合は解剖をして判明した)のみ、買主は売主に対し、1回に限り、第2条のペットの生体代金(ワクチン等の諸経費は除く)と同額までの代ペットの交付を請求することができます。但し、ペットが病死した日から3日以内に売主に連絡を行う必要があり、生体代金を含む治療費や診断書代、治療に伴う移動費や人件費等金銭の請求は一切できません。保障の請求は買主が行う必要があり、買主以外の請求は無効とします。万が一、保障期間内に買主が死亡、それに準ずる問題が発生した場合は、売主へ報告してください。報告無き場合、保障は無効となります。また、買主等が変更となる場合(やむを得ない事情の譲渡等)、保障は無効となります。
この場合、買主は売主に対し、㋑本契約書※、㋺治療や検査等を行ったことがわかる2つ以上の病院(誤診防止のため)の治療費明細及び売主指定の診断書(獣医師へ提出・記入いただいてください)㋩その他売主が特に必要と指定したもの 上記㋑~㋩(買主本人宛のものに限る)を提出しなければなりません。また、代ペットの生体代金が第2条のペットの生体代金より低い場合でも、売主は、その差額は交付しません。※本契約書(お渡ししたp1の原本のみ。コピーは不可)を紛失された場合は保証対象外となりますので、大切に保管ください。
補償が適用される前・補償が適用された日から1年間、売主は、申告内容の真偽の調査権利を有します。申告内容に虚偽があった場合、売主は買主等に対し、㋑生体の返還、㋺代ペットの交付を行った場合は代ペットの返還、生体代金の補償を行った場合は補償金の返還、㋩生体契約の破棄、㋥調査に際して発生した調査費(人件費、移動費、通話代など全て含む)、㋭売主の方法で算出した賠償金、 上記㋑~㋭の返還・請求を行い、公的機関へ届け出をいたします。その際、買主等が売主に対し既に支払っている金銭等は、全て返還いたしません。
(2) (免責事項)
次のような場合、売主は上記(1)の責任を負いません。
① アレルギーなど、治療が必要かどうか成長過程で判断する病気・症状の場合。
② ペットの引渡し後、買主等が、ペットを適切な方法で飼育しないなど、買主等の飼育・管理方法に問題があった場合。
③ 買主等が、適切な時期に獣医師の治療やワクチン接種を受けることを怠った場合。
④ 問題が起こった際、速やかに売主に相談しその指示に従わなかった場合。
⑤ 買主等が変更となっている場合。
⑥ 保障期間内に買主が死亡、それに準ずる問題が発生した際に、売主へ報告がなかった場合。
⑦ 契約時に、売主を通じて加入した有償のペット保険やみんブリ生体保証等の保障が別にある場合で、第7条(売主の責任)に置き換わる内容だった場合(申請については加入先の保険・保証会社へ直接
お願いいたします)。
第8条(特殊な症例の保障)
(1) 犬ジステンバー、パルボウイルス感染症、膝蓋骨脱臼(パテラ)、ヘルニア、先天性・遺伝性疾患など、その他特殊な症例
上記等の疾患が契約時点で獣医師より診断を受けていない場合、または上記等の疾患が契約時点で売主側で症状が確認できない場合、売主は、契約成立後、買主等に対し一切の責任を負いません。パテラグレード1については、お引渡し前の健康診断で獣医師より診断を受けている場合でも¥20,000お値引きでの対応とさせていただき、以降免責とさせていただきます。但し、下記①、または②の場合のみ、1回に限り、補償を請求することができます。①の補償を請求(または補償適用)後に、②の補償を請求することはできません。
補償が適用される前・補償が適用された日から1年間、売主は、申告内容の真偽の調査権利を有します。申告内容に虚偽があった場合、売主は買主等に対し、㋑生体の返還、㋺代ペットの交付を行った場合は代ペットの返還、生体代金の補償を行った場合は補償金の返還、㋩生体契約の破棄、㋥調査に際して発生した調査費(人件費、移動費、通話代など全て含む)、㋭売主の方法で算出した賠償金、 上記㋑~㋭の返還・請求を行い、公的機関へ届け出をいたします。その際、買主等が売主に対し既に支払っている金銭等は、全て返還いたしません。
① 契約日より30日以内に先天性疾患(疑いや可能性が高い等、明らかでない場合は除く※)と診断された場合、最初に診断された日から3日以内に売主に報告を行った場合のみ、第7条の(1) (無料生命保障)を適用します。ただし、代ペット交付ではなく、第2条のペットの生体代金(ワクチン等の諸経費は除く)の全額、または処置代(診断書発行代以外の治療費明細記載の金額。術後の通院治療等は除く)のどちらか低い金額を請求することができます。診断書代、治療に伴う移動費や人件費等金銭の請求は一切できません。この場合、補償申請の際に提出が必要な書類や条件は、第7条の(1) (無料生命保障)に準じます。
処置(手術等)の実施は必ず必要となり、処置完了後、補償を適用します。如何なる場合においても、処置前の補償の適用、立替払い等は行いません。
※事前の検査で判別することができない(開腹手術等を行う時点でないと判別できない)と診断された場合も、最初に疑いありと診断された日から3日以内に売主に報告を行い、売主の判断を仰ぐ必要があります。
② 契約日より30日以内にペットが死亡した原因が、明らかに先天性疾患であった(疑いや可能性が高い等、明らかでない場合は除く)と死亡解剖により診断された場合は、最初に診断された日から3日以内に売主に報告を行った場合のみ、第7条の(1) (無料生命保障)を適用し、第2条のペットの生体代金(ワクチン等の諸経費は除く)と同額までの代ペットの交付を請求することができます。ただし、生体代金を含む治療費や診断書代、治療に伴う移動費や人件費等金銭の請求は一切できません。この場合、補償申請の際に提出が必要な書類や条件は、第7条の(1) (無料生命保障)に準じます。
(2) (免責事項)
次のような場合、売主は上記(1)の責任を負いません。
真偽調査により④が発覚した場合、虚偽申告と同様の対応とします。
① 直ちに治療や通院の必要がなく、寿命を全うする可能性が高いと想定されるような発症率の低い、普通の生活が行える疾患の場合。但し、何らかの制限を有するものは除く(例:運動制限、食事制限等)。
② ペットの引渡し後、買主等が、ペットを適切な方法で飼育しないなど、買主等の飼育・管理方法に問題があった場合。
③ 買主等が、適切な時期に獣医師の治療を受けることを怠った場合。
④ 問題が起こった際、速やかに売主に相談しその指示に従わなかった場合。
⑤ 契約日より30日以内に先天性疾患と診断されたにも関わらず、売主に報告をせず、ペットが死亡してから②の請求を行った場合。
⑥ 買主等が変更となっている場合。
⑦ 保障期間内に買主が死亡、それに準ずる問題が発生した際に、売主へ報告がなかった場合。
⑧ 契約時に、売主を通じて加入した有償のペット保険やみんブリ生体保証等の保障が別にある場合で、第8条(特殊な症例の保障)に置き換わる内容だった場合(申請については加入先の保険・保証会社へ 直接お願いいたします)。
2023年 10月 17日 改訂